利用規約

最終更新日:2026年8月5日

第1条(適用)

本規約は、株式会社呉楽(以下「当社」)が提供するサービス「TOPLEASE」(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

  1. 利用者第3条に基づき本サービスの利用登録を完了した者をいいます。
  2. アーティスト利用者のうち、当社所定の方法によりアーティストとして登録した者をいいます。
  3. トラックメーカー利用者のうち、当社所定の方法によりトラックメーカーとして登録した者をいいます。
  4. 利用契約第3条に基づき当社と利用者との間に成立する、本サービスの利用に関する契約をいいます。
  5. メッセージ利用者が本機能(第4条)を通じて送信する情報をいい、本文のテキストのほか、画像、音声および動画のファイルを含みます。送信できるファイルの形式および容量は、当社が別途定めるところによります。

第3条(利用登録)

利用者は、当社の定める方法により登録申請を行い、当社が承認したときに利用契約が成立します。

第4条(メッセージ機能と電気通信事業者としての地位)

  1. 当社は、本サービス内でアーティストとトラックメーカーが相互に連絡できるメッセージ機能(以下「本機能」)を提供します。
  2. 当社は、電気通信事業法に基づく届出を行った電気通信事業者です(届出番号 A-08-23836)。本機能の提供にあたり、同法その他の関係法令を遵守します。

第5条(提供条件の説明)

  1. 本機能は、無料で提供します。利用者は、本機能の利用について当社に利用料金を支払う必要はありません。
  2. 本機能は、利用者であれば、当社が提供する他のサービスの利用の有無にかかわらずご利用いただけます。
  3. 本機能の利用範囲および利用上の制限は、本規約および当社所定の説明事項のとおりとします。
  4. 当社は、利用者が契約内容を理解できるよう、提供条件の重要事項を事前に説明します。

第6条(通信の秘密)

  1. 当社は、本機能における利用者の通信の秘密を保護します。当社は、利用者の通信の内容・通信の事実その他通信に関する情報を、法令に基づく場合、利用者本人の有効な同意がある場合、その他正当業務行為または緊急避難に当たる場合を除き、知得・利用・第三者へ開示しません。
  2. 前項の例外に該当する場合でも、当社は目的達成に必要最小限の範囲に限って取り扱います。

第7条(禁止事項:本機能の利用に関し)

利用者は、本機能の利用にあたり、次の行為をしてはなりません。

  1. 法令または公序良俗に違反する内容の送信
  2. 他者への誹謗中傷、嫌がらせ、脅迫、差別的言動
  3. わいせつ・児童に関する違法な内容その他有害な情報の送信
  4. 詐欺・勧誘・スパムその他不正な目的での利用
  5. 他者の権利(著作権・肖像権・プライバシー等)を侵害する行為

第8条(違反への対応)

利用者が前条に違反し、または違反のおそれがあると当社が判断した場合、当社は、通報等に基づき通信の秘密の保護に配慮した手続のもとで必要な範囲の確認を行い、警告、当該メッセージの送信制限、本機能または本サービスの利用停止その他の措置を講じることができます。

第9条(サービスの変更・中断)

当社は、運用上・技術上の必要がある場合、利用者へ可能な範囲で事前に通知のうえ、本機能の内容を変更し、または一時的に中断することがあります。緊急の場合はこの限りではありません。

第10条(本機能の休止・廃止と事前周知)

  1. 当社は、本機能の全部または一部を休止または廃止することがあります。
  2. 当社は、本機能の休止または廃止にあたり、利用者に対し、相当な期間をおいて、当社所定の方法(本サービス上の掲示、登録メールアドレスへの通知等)により事前に周知します。
  3. 前項は、電気通信事業法第26条の4および第26条の5ならびに関係ガイドラインの定めに従って行います。

第11条(苦情・問い合わせ)

本機能に関する苦情・問い合わせは、次の窓口で受け付けます。

  • 株式会社呉楽 お問い合わせ窓口
  • メール:info@goraku.co.jp
  • 公式LINE:本サービスのウェブサイト下部に掲示するリンクからご利用いただけます。

第12条(免責)

  1. 当社は、本機能を通じて利用者間で行われる取引・連絡の内容、その結果について、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。
  2. 当社が利用者に対して負う損害賠償の責任は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、利用者が当社に支払った本サービスの利用料金の額(当該損害が発生した時点から遡って12か月間に支払われた額をいいます)を上限とします。